○個人情報の保護に関する法律施行条例の手数料の納付方法に関する規程
令和5年3月29日
静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律施行条例の手数料の納付方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付方法)
第2条 個人情報の保護に関する法律施行条例第3条及び第4条に規定する手数料については、企業長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納めなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。