○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月16日
静岡県大井川広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第4条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
附則
(施行期日)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
交付の方法 | 種別 | 金額 |
書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 単色刷り | 用紙1枚につき10円 |
多色刷り | 用紙1枚につき20円 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 写しを郵送する場合は、郵送料相当額を金額に加える。