○静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程
昭和52年4月1日
静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項及び地方公務員法第22条の2第1項(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する者をいう。
(定年前再任用短時間勤務職員の給与月額)
第3条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号)第3条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(地域手当)
第5条 条例第7条の企業管理規程で定める地域は、島田市とする。
2 前項に規定する地域に勤務する職員に支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第6条 条例第8条第1号の企業管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 企業団及び企業団を組織する地方公共団体が設置した公舎に居住している職員
(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び扶養親族たる者が所有する住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) 前2号に規定するもののほか、企業長が別に定める職員
(通勤手当)
第6条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はこれらを併用しなければ通勤することが著しく困難である職員
(2) 交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はこれらを併用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第6条の3 条例第9条の2第1項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(特殊勤務手当)
第6条の4 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危険現場作業手当
(2) 特殊構造物内作業手当
(3) 有害薬品取扱手当
(4) 用地交渉等手当
(5) 災害状況調査手当
(1) 職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で監督、測量等の作業に従事したときに、1日につき310円(その作業が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、360円)
(2) 職員が管路内又はトンネル内において、管の接合箇所の検査若しくは管内の監視又はトンネル内の監視の作業に従事したときに、1日につき450円
(3) 職員が道路上において、車両の通行を遮断することなく行う工事の監督、検査、調査又は測量の作業に従事したときに、1日につき310円
(4) 職員が道路上において、導水管等の弁の操作、点検若しくは修繕の作業又はこれらの作業に伴う交通整理の作業に従事したときに、1日につき360円
3 特殊構造物内作業手当は、職員が浄水場等において次に掲げる作業に従事したときに、1日につき310円支給する。
(1) 各槽池等における漏水検査、汚泥積状況調査、除じん作業又は排泥作業
(2) 取水、浄水又は送水施設における各種機械の整備点検作業
4 有害薬品取扱手当は、職員が毒物その他の特に危険性を有する薬品等を取り扱う業務に従事したときに、1日につき310円支給する。
5 用地交渉等手当は、公共の用に供する土地の取得若しくは取得に伴う物件の移転の交渉又は公共事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務に従事したときに、1日につき1,000円(その業務が深夜において行われた場合にあっては、1,500円)支給する。
(1) 職員が、災害対策基本法第23条の2第1項の規定に基づいて市町村長が災害対策本部を設置した場合において、当該市町村の地域で、災害対策本部が設置されている期間中に、重大な災害が発生した危険な箇所又は発生するおそれの著しい危険な箇所において行う災害状況の調査又は巡回監視の作業に従事したときに、1日につき710円(応急的な工事の監督、測量等の作業に従事したときにあっては、1,080円)
(2) 前号に規定する作業に相当すると企業長が認める作業に従事したときに、1,080円を超えない範囲内で、企業長が定める額
(1) その退職が、法第28条第4項の規定による失職又は法第29条第1項の規定による免職の処分によるものであった者
(2) その退職し、又は死亡した日において無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて、労働組合の業務にその役員としてもっぱら従事している職員をいう。)であった者
(3) その退職後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者
ア この規程の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員
(4) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)
イ 公社職員等(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)
ウ 公庫公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち企業長が定めるものをいう。)
(1) その退職し、又は死亡した日において休職者(公務傷病等による休職者を除く。)及び退職者であった者
(退職手当)
第9条 条例第18条第5項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地公法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者
(4) 地公法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(5) 公務上の傷病により退職した者
(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
2 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 退職の日の翌日から起算して1年の期間(以下「退職後1年の期間」という。)内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他企業長がやむを得ないと認める理由(以下「妊娠その他やむを得ない理由」という。)により引き続き30日以上職業に就くことができない者
(2) 退職の日において雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「保険法」という。)第22条第2項第1号に該当する受給資格者に相当する者
(3) 退職の日において保険法第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして前項により企業長が指定した者
(1) 前項第1号に掲げる者 当該職業に就くことができない日数を退職後1年の期聞に加算した期間
(1) 技能習得手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者
(2) 寄宿手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者
(3) 傷病手当の日額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない者
(4) 就業促進手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者は、保険法第56条の2第1項に該当する者
(5) 移転費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者
(6) 広域求職活動費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者
(1) 静岡県大井川広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号)第2条第1号、第2号並びに静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第12条各号(第16号を除く。)の規定により職務に専念する義務を免除される場合には、それぞれそのつど必要と認める期間(就業規程第12条第3号の場合にあっては1週間、同条第13号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間)
(2) 就業規程第9条の規定による年次休暇及び特別休暇の場合には、その期間
(休職者の給与)
第11条 条例第20条第1項に規定する休職者に対する給与の支給は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
(2) 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。
(3) 職員が前2号以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。
(4) 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
2 休職にされた職員に対しては、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第12条 非常勤職員の給与に関する事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規程を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年企管規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年企管規程第2号)
この規程は、昭和62年1月18日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年企管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年企管規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第12号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の級である職員の切替日における号給は静岡県人事委員会規則(昭和32年規則7―25 職員の給与に関する規則)で定める例による。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成2年企管規程第5号)
1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年企管規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年企管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年企管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程
(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年企管規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年企管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当は、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成14年静岡県条例第70号)附則第4項の例により支給する。
附則(平成15年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程第14条の規定により、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成15年静岡県条例第51号)附則第4項の例により支給する額とする。
附則(平成16年企管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当(静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年企管規程第3号)第14条の規定により、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(静岡県条例第84号)第1条の規定の例による。)の額(以下この項において「基礎額」という。)は、次に掲げる額の合計額に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基礎額以上になるときは、平成17年12月に支給する期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において、職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
附則(平成18年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
2 給料表の切替えに伴い、新たな給料表の給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成19年企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 管理職手当の定額化に伴い、定額化の前日に受けていた手当額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と定額化の前日に受けていた手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 この規程による改正前の別表第3の支給割合欄に定める支給割合に相当する改正後の同表の区分欄に掲げる区分は、次の表の支給割合欄の各欄に掲げる支給割合に対応する区分欄に掲げる区分とする。
支給割合 | 区分 |
20% | 3種 |
16% | 4種 |
12% | 6種 |
附則(平成19年企管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成20年企管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の給料月額が、施行日の前日の給料月額に達しない職員に対しては、平成30年3月31日までの間、施行日前日の給料月額とその者の受ける給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年企管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年企管規程第2号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 別表第1再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
附則(令和5年企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | 394,300 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | 394,600 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | 394,800 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | 395,000 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | 395,300 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | 395,600 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | 395,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | 396,000 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第3条関係)
級別職務区分表
職務の級 | 職務 |
1 1級 | (1) 定例的な業務を行う職務 ア 定型的な業務を行う職員の職務 |
2 2級 | (1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 ア 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
3 3級 | (1) 主任の職務 ア 主任の職務 |
4 4級 | (1) 主査の職務 ア 班長代理の職務 イ 副班長の職務 ウ 主査の職務 |
5 5級 | (1) 班長の職務 ア 班長の職務 イ 主幹の職務 |
6 6級 | (1) 事務局長の職務 ア 事務局長の職務 (2) 課長の職務 ア 課長の職務 イ 参事の職務 ウ 課長補佐の職務 エ 専門監の職務 オ 検査監の職務 (3) 困難な業務を処理する班長の職務 ア 困難な業務を処理する班長の職務 イ 困難な業務を処理する主幹の職務 |
7 7級 | (1) 事務局長の職務 ア 事務局長の職務 |
別表第3(第4条関係)
職 | 区分 | 管理職手当の額 |
事務局長 | 3種 | 88,500円 |
課長及び参事 | 6種 | 49,900円 |
課長(再任用職員) | 6種 | 38,500円 |