○静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年4月1日

静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項及び地方公務員法第22条の2第1項(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する者をいう。

(給料表)

第3条 条例第3条第1項に規定する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の給料表に定める職務の級に該当する職員の職務は、別表第2に掲げる級別職務区分表に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与月額)

第3条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号)第3条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当)

第4条 条例第4条の企業管理規程で定める職は、別表第3の左欄に掲げるとおりとし、これらの職にある職員に支給する管理職手当の額は、同表の職の区分に応じ、管理職手当の額欄に定める額とする。

(地域手当)

第5条 条例第7条の企業管理規程で定める地域は、島田市とする。

2 前項に規定する地域に勤務する職員に支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第6条 条例第8条第1号の企業管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 企業団及び企業団を組織する地方公共団体が設置した公舎に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び扶養親族たる者が所有する住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号に規定するもののほか、企業長が別に定める職員

(通勤手当)

第6条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はこれらを併用しなければ通勤することが著しく困難である職員

(2) 交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はこれらを併用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の3 条例第9条の2第1項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(特殊勤務手当)

第6条の4 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 危険現場作業手当

(2) 特殊構造物内作業手当

(3) 有害薬品取扱手当

(4) 用地交渉等手当

(5) 災害状況調査手当

2 危険現場作業手当は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で監督、測量等の作業に従事したときに、1日につき310円(その作業が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、360円)

(2) 職員が管路内又はトンネル内において、管の接合箇所の検査若しくは管内の監視又はトンネル内の監視の作業に従事したときに、1日につき450円

(3) 職員が道路上において、車両の通行を遮断することなく行う工事の監督、検査、調査又は測量の作業に従事したときに、1日につき310円

(4) 職員が道路上において、導水管等の弁の操作、点検若しくは修繕の作業又はこれらの作業に伴う交通整理の作業に従事したときに、1日につき360円

3 特殊構造物内作業手当は、職員が浄水場等において次に掲げる作業に従事したときに、1日につき310円支給する。

(1) 各槽池等における漏水検査、汚泥積状況調査、除じん作業又は排泥作業

(2) 取水、浄水又は送水施設における各種機械の整備点検作業

4 有害薬品取扱手当は、職員が毒物その他の特に危険性を有する薬品等を取り扱う業務に従事したときに、1日につき310円支給する。

5 用地交渉等手当は、公共の用に供する土地の取得若しくは取得に伴う物件の移転の交渉又は公共事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務に従事したときに、1日につき1,000円(その業務が深夜において行われた場合にあっては、1,500円)支給する。

6 災害状況調査手当は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 職員が、災害対策基本法第23条の2第1項の規定に基づいて市町村長が災害対策本部を設置した場合において、当該市町村の地域で、災害対策本部が設置されている期間中に、重大な災害が発生した危険な箇所又は発生するおそれの著しい危険な箇所において行う災害状況の調査又は巡回監視の作業に従事したときに、1日につき710円(応急的な工事の監督、測量等の作業に従事したときにあっては、1,080円)

(2) 前号に規定する作業に相当すると企業長が認める作業に従事したときに、1,080円を超えない範囲内で、企業長が定める額

(3) 前2号に規定する作業が著しく危険であると企業長が認める場合又は企業長が著しく危険であると認める区域で行われた場合に該当するときは、前2号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に、作業に従事した1日につき当該額の100分の100に相当する額を加算した額

(管理職員特別勤務手当)

第6条の5 条例第15条の2の管理職員特別勤務手当の支給は、職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)第18条の2の適用を受ける静岡県の一般職に属する職員の例による。

(期末手当)

第7条 条例第16条の期末手当の支給を受ける職員として同条に規定する企業管理規程で定めるものは、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員であって、次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。

(1) その退職が、法第28条第4項の規定による失職又は法第29条第1項の規定による免職の処分によるものであった者

(2) その退職し、又は死亡した日において無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び専従休職者(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて、労働組合の業務にその役員としてもっぱら従事している職員をいう。)であった者

(3) その退職後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 この規程の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員

(4) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)

 公社職員等(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

 公庫公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち企業長が定めるものをいう。)

(勤勉手当)

第8条 条例第17条の勤勉手当を支給する職員として同条に規定する企業管理規程で定めるものは、6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員であって、次の各号の一に該当する職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職者(公務傷病等による休職者を除く。)及び退職者であった者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に該当する者

(退職手当)

第9条 条例第18条第5項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地公法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地公法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 退職の日の翌日から起算して1年の期間(以下「退職後1年の期間」という。)内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他企業長がやむを得ないと認める理由(以下「妊娠その他やむを得ない理由」という。)により引き続き30日以上職業に就くことができない者

(2) 退職の日において雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「保険法」という。)第22条第2項第1号に該当する受給資格者に相当する者

(3) 退職の日において保険法第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして前項により企業長が指定した者

3 条例第18条第5項に規定する企業管理規程で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間が4年を超えるときは、4年とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 当該職業に就くことができない日数を退職後1年の期聞に加算した期間

(2) 前項第2号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) 保険法第20条第1項第2号に定める期間

(3) 前項第2号に掲げる者のうち、前号に規定する期間内に妊娠その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 当該職業に就くことができない日数を保険法第20条第1項第2号に定める期間に加算した期間

(4) 前項第3号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) 保険法第20条第1項第3号に定める期間

(5) 前項第3号に掲げる者のうち、前号に規定する期間内に妊娠その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 当該職業に就くことができない日数を保険法第20条第1項第3号に定める期間に加算した期間

4 条例第18条第7項の金額を支給する者として同項に規定する企業管理規定で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 技能習得手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者

(2) 寄宿手当に相当する金額の支給を受けることのできる者は、前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者

(3) 傷病手当の日額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない者

(4) 就業促進手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者は、保険法第56条の2第1項に該当する者

(5) 移転費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は企業長が保険法の規定の例により指示した保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者

(6) 広域求職活動費の額に相当する金額の支給を受けることのできる者は、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者

(給与の減額の特例)

第10条 条例第19条の給与を減額しない場合として、同条に規定する企業管理規程で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 静岡県大井川広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号)第2条第1号第2号並びに静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第12条各号(第16号を除く。)の規定により職務に専念する義務を免除される場合には、それぞれそのつど必要と認める期間(就業規程第12条第3号の場合にあっては1週間、同条第13号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間)

(2) 就業規程第9条の規定による年次休暇及び特別休暇の場合には、その期間

(休職者の給与)

第11条 条例第20条第1項に規定する休職者に対する給与の支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(3) 職員が前2号以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。

(4) 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

2 休職にされた職員に対しては、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

3 第1項第2号又は第3号に規定する職員が、それぞれ当該各号に規定する期間で基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したときは、それぞれ当該各号の例による額の期末手当を支給する。ただし、第8条第3号及び第4号に掲げる職員については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第12条 非常勤職員の給与に関する事項は、別に定める。

(この規程に定めのない事項)

第13条 職員の給与に関し、この規程に定めのない事項については、職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)、静岡県職員の退職手当に関する条例(昭和30年静岡県条例第2号)、静岡県職員の育児休業等に関する条例(平成4年静岡県条例第7号)及び会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年静岡県条例第2号)の適用を受ける静岡県の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規程を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年企管規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年企管規程第2号)

この規程は、昭和62年1月18日から施行する。

(昭和62年企管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年企管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の級である職員の切替日における号給は静岡県人事委員会規則(昭和32年規則7―25 職員の給与に関する規則)で定める例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成2年企管規程第5号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年企管規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年企管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年企管規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年企管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当は、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成14年静岡県条例第70号)附則第4項の例により支給する。

(平成15年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程第14条の規定により、静岡県職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)の一部を改正する条例(平成15年静岡県条例第51号)附則第4項の例により支給する額とする。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年企管規程第3号)第14条の規定により、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(静岡県条例第84号)第1条の規定の例による。)の額(以下この項において「基礎額」という。)は、次に掲げる額の合計額に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基礎額以上になるときは、平成17年12月に支給する期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において、職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額

(平成18年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 給料表の切替えに伴い、新たな給料表の給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成19年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当の定額化に伴い、定額化の前日に受けていた手当額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と定額化の前日に受けていた手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 この規程による改正前の別表第3の支給割合欄に定める支給割合に相当する改正後の同表の区分欄に掲げる区分は、次の表の支給割合欄の各欄に掲げる支給割合に対応する区分欄に掲げる区分とする。

支給割合

区分

20%

3種

16%

4種

12%

6種

(平成19年企管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成20年企管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年企管規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年企管規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の給料月額が、施行日の前日の給料月額に達しない職員に対しては、平成30年3月31日までの間、施行日前日の給料月額とその者の受ける給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年企管規程第2号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 別表第1再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

(令和5年企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年企管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

級別職務区分表

職務の級

職務

1 1級

(1) 定例的な業務を行う職務

ア 定型的な業務を行う職員の職務

2 2級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

ア 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3 3級

(1) 主任の職務

ア 主任の職務

4 4級

(1) 主査の職務

ア 班長代理の職務

イ 副班長の職務

ウ 主査の職務

5 5級

(1) 班長の職務

ア 班長の職務

イ 主幹の職務

6 6級

(1) 事務局長の職務

ア 事務局長の職務

(2) 課長の職務

ア 課長の職務

イ 参事の職務

ウ 課長補佐の職務

エ 専門監の職務

オ 検査監の職務

(3) 困難な業務を処理する班長の職務

ア 困難な業務を処理する班長の職務

イ 困難な業務を処理する主幹の職務

7 7級

(1) 事務局長の職務

ア 事務局長の職務

別表第3(第4条関係)

区分

管理職手当の額

事務局長

3種

88,500円

課長及び参事

6種

49,900円

課長(再任用職員)

6種

38,500円

静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年4月1日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年4月1日 企業管理規程第3号
昭和52年12月24日 企業管理規程第12号
昭和53年12月25日 企業管理規程第6号
昭和54年12月25日 企業管理規程第7号
昭和55年4月12日 企業管理規程第2号
昭和55年5月12日 企業管理規程第3号
昭和55年12月25日 企業管理規程第4号
昭和57年3月24日 企業管理規程第1号
昭和59年3月24日 企業管理規程第1号
昭和59年12月24日 企業管理規程第3号
昭和60年12月23日 企業管理規程第6号
昭和61年3月31日 企業管理規程第4号
昭和61年12月23日 企業管理規程第8号
昭和62年1月16日 企業管理規程第2号
昭和62年12月22日 企業管理規程第7号
昭和63年12月22日 企業管理規程第6号
平成元年3月31日 企業管理規程第3号
平成元年12月22日 企業管理規程第12号
平成2年12月25日 企業管理規程第3号
平成2年12月27日 企業管理規程第5号
平成3年3月29日 企業管理規程第3号
平成3年12月25日 企業管理規程第5号
平成4年12月24日 企業管理規程第2号
平成5年3月29日 企業管理規程第3号
平成5年12月24日 企業管理規程第10号
平成6年12月27日 企業管理規程第3号
平成7年12月26日 企業管理規程第1号
平成8年12月26日 企業管理規程第9号
平成9年12月25日 企業管理規程第8号
平成10年3月31日 企業管理規程第5号
平成10年12月25日 企業管理規程第7号
平成11年4月1日 企業管理規程第6号
平成11年12月24日 企業管理規程第7号
平成14年3月25日 企業管理規程第2号
平成14年12月25日 企業管理規程第5号
平成15年11月28日 企業管理規程第6号
平成16年3月25日 企業管理規程第2号
平成17年12月1日 企業管理規程第10号
平成18年3月29日 企業管理規程第1号
平成19年4月1日 企業管理規程第9号
平成19年12月27日 企業管理規程第11号
平成20年4月1日 企業管理規程第5号
平成21年11月30日 企業管理規程第2号
平成22年2月8日 企業管理規程第1号
平成22年11月30日 企業管理規程第5号
平成23年4月1日 企業管理規程第6号
平成23年11月30日 企業管理規程第8号
平成24年3月19日 企業管理規程第10号
平成26年3月31日 企業管理規程第4号
平成26年12月1日 企業管理規程第7号
平成27年3月25日 企業管理規程第2号
平成28年3月29日 企業管理規程第2号
平成28年12月27日 企業管理規程第4号
平成29年12月27日 企業管理規程第2号
平成30年12月27日 企業管理規程第2号
令和元年12月26日 企業管理規程第6号
令和2年3月30日 企業管理規程第4号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和4年12月28日 企業管理規程第1号
令和5年3月29日 企業管理規程第2号
令和5年12月28日 企業管理規程第7号
令和6年3月29日 企業管理規程第4号