○静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和52年3月31日

静岡県大井川広域水道企業団条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業団職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業団職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料の額及び号給間の給料の額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業管理規程で定める職にある職員に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業管理規程に定める地域に勤務する職員に対して支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業管理規程で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業団及び企業団を組織する地方公共団体が設置した公舎その他企業長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第9条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第9条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして企業長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他企業長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、企業長が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第14条 第11条第12条第2項及び前条の規定は、第4条の規定により企業管理規程で定める職員には、適用しない。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び第13条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した第4条の規定の適用を受ける職員に対して支給する。

2 前項の場合のほか、管理職員特別勤務手当は、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した第4条の規定の適用を受ける職員に対して支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で企業管理規程で定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で企業管理規程で定めるものについても、同様とする。

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で次に掲げる理由により退職した場合は、退職手当をその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地公法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地公法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業長が定める手続きを経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業管理規程で定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が、退職の日の翌日から起算して1年の期間(企業管理規程で定める者については、企業管理規程で定める期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前2項に定めるもののほか、第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で、企業管理規程で定めるものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前項の規定は、第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(同項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(同項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 休日等である場合

(2) 年次有給休暇による場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その勤務しないことにつき特に承認があった場合のうち企業長が定める場合

(休職者の給与)

第20条 職員が地公法第28条第2項の規定又は静岡県大井川広域水道企業団職員の分限に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第6号)第2条の規定により休職にされたときは、企業管理規程で定めるところにより給与を支給することができる。

2 削除

(専従休職者の給与)

第20条の2 職員が地公労法第6条第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する期間中、これにいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けたときは、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第14条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の4 職員が地公法第26条の5第1項の規定による承認を受けたときは、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の5 職員が地公法第26条の6第1項の規定による承認を受けたときは、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条の6 第5条第6条第8条及び第18条の規定は、地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第6条第6条の3第7条の2及び第15条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第21条 非常勤職員(第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第18条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第4項及び第5項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第18条第4項又は第5項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第18条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第5項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第18条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第18条第6項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第18条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第18条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、企業長が定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第18条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が定める。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、平成4年12月24日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 旧再任用職員に対する静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例による手当の支給については、なお、従前の例による。

(平成13年条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第3号及び第20条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第18条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、企業長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日までの間に職業についた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第18条第6項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第18条第6項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、企業長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第18条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が定める。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第4項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(給与条例等の一部改正に伴う経過措置)

第18条 静岡県給与条例附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には準用しない。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和52年3月31日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)