○静岡県大井川広域水道企業団企業長等の給与の特例に関する条例
平成25年11月5日
静岡県大井川広域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第9号。以下「企業長給与条例」という。)及び静岡県大井川広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第8号。以下「職員給与条例」という。)に基づいて支給する給与の額の減額のための特例を定めるものとする。
(企業長の給料の額の特例)
第2条 企業長が平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に支給されるべき給料の額は、企業長給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(職員の給料月額の特例)
第3条 職員給与条例の適用を受ける職員(以下この項において「職員」という。)が特例期間に支給されるべき給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年静岡県条例第13号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)は、職員給与条例第3条及び職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号)附則第5項並びに職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 管理又は監督の地位にある職員のうち、給与条例第4条の規定により管理職手当を支給されるべき職員 100分の8
(2) 静岡県大井川広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第3号)別表第2の級別職務区分表3級、4級、5級及び6級の職員(前号に掲げる職員を除く。) 100分の6
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を計算する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年9月1日から施行する。