○静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、企業長の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 企業長の給料の額は、月額55万円とする。
(手当)
第3条 企業長には、期末手当及び退職手当を支給する。
2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する企業長に対して支給する。企業長がこれらの基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した場合(失職した場合を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 退職手当は、議会の議決を経て定めた額を支給する。
(旅費)
第4条 企業長が公務のため旅行したときは、旅費として別表により算定した額を支給する。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、企業長の給料、手当及び旅費の支給方法については、職員の給与及び旅費の例による。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された企業長の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて企業長が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき企業長の期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける企業長が、昭和54年6月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、同月に支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(期末手当の内払)
4 企業長が改正前の条例第3条の規定に基づいて昭和53年12月に支給を受けた期末手当は、改正後の条例第3条第2項及び附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月16日から適用する。
附則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第3項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された企業長の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて企業長が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき企業長の期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける企業長が、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された企業長の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて企業長が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき企業長の期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける企業長が、平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された企業長の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて企業長が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき企業長の期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける企業長が、平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、同月に支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された企業長の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて企業長が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき企業長の期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける企業長が、平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、同月に支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(平成14年条例第3号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例第3条第3項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、この条例による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下この項において、「改正後企業長給与条例」という。)第3条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される12月期期末手当の額から、平成21年6月に支給された期末手当の額から改正後企業長給与条例第3条第3項の規定により算定される6月に支給される期末手当の額を減じた額に相当する額を減じた額とする。
附則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の企業長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の企業長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第5号)
1 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成28年12月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の企業長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第2号)
1 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成29年12月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の企業長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)
1 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成30年12月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の企業長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第4号)
1 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の企業長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第1号)
1 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当(以下「6月期期末手当」という。)の額は、改正後の企業長給与等条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される6月期期末手当の額(以下「基準額」という。)から、改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例第3条の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、6月期期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の企業長給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の企業長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の企業長給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の企業長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の企業長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 旅行諸費 (1日につき) | 宿泊費 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
事務局の局長に支給すべき額に相当する額 | 県外 800円 | 11,800円 | 2,600円 |