○静岡県大井川広域水道企業団受託に関する規程
平成15年3月27日
静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)が受託して行う水道事業に係る整備業務及び水質検査業務(以下「業務」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 整備業務 委託者が実施する水道施設の維持管理業務等とする。
(2) 水質検査業務 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。)第14条第1項に規定する検査(以下「全項目検査」という。)及び同項第2号ただし書きに規定する省略できる項目以外の水質検査(以下「省略項目検査」という。)並びに平成4年12月21日付け衛水第264号水道環境部長通知による快適項目及び監視項目並びにその他の項目の水質検査とする。
(受託費)
第4条 企業団が受託して行う業務(以下「受託業務」という。)に要する費用(以下「受託費」という。)は、委託者が負担するものとする。
2 前条第1号に規定する整備業務に要する費用は、協定書により定めるものとする。
4 前条第2号に規定する快適水質項目及び監視項目並びにその他の項目の検査の一検体当たりの費用は、企業長が別に定めるものとする。
(受託費の増減等)
第5条 企業長は、受託業務に関して災害その他特別の事情があると認めたときは、前条に規定する受託費を増額若しくは減額し、又は免除することができる。
(委託業務の決定)
第7条 企業長は、業務のうち整備業務について、前条第1項により提出された計画書に基づき、委託者と協議のうえ委託業務契約書等を締結するものとする。
(受託業務完了の報告または結果)
第8条 企業長は、受託業務の完了または結果を、次に定めるところにより委託者に通知するものとする。
2 整備業務が完了したときは、委託業務契約書等に定められた書類により、委託者に報告するものとする。
3 水質検査業務の検査結果は、検体の受渡し日から2週間以内に委託者に通知するものとする。
(受託費の算定及び納入)
第9条 受託業務の受託費の算定及び納入は次に定めるところによる。
(1) 整備業務 委託業務契約書の定めによる。
(2) 水質検査業務 それぞれの検査の検体数に当該費用を乗じて得た金額の合計額に、100分の105を乗じて得た金額とする。
2 水質検査業務の受託費は、半期ごとに納入するものとする。
3 企業長は、受託費に係る納入通知書を、当該期間が終了した翌月の15日までに、委託者に送付するものとし、委託者は、これを受けた月の末日までに、企業長が指定する金融機関に納入するものとする。
(その他定めのない事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(静岡県大井川広域水道企業団水質検査の受託に関する規程の廃止)
2 静岡県大井川広域水道企業団水質検査の受託に関する規程(平成6年静岡県大井川広域水道企業団企管規程第1号)は、廃止する。
附則(平成15年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年企管規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第4号)
この規程は、平成17年1月17日から施行する。
附則(平成17年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年企管規程第9号)
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年企管規程第8号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第10号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
静岡県 島田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御前崎市 菊川市 牧之原市 大井上水道企業団 |
別表第2(第4条第3項関係)
区分 | 1検体当たりの費用 |
全項目検査 | 69,800円 |
省略項目検査 | 2,600円 |