○静岡県大井川広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、新たに職員となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の前において、宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。