○静岡県大井川広域水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規則
平成13年3月28日
静岡県大井川広域水道企業団規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県大井川広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
○静岡県大井川広域水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規則
平成13年3月28日
静岡県大井川広域水道企業団規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県大井川広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年静岡県大井川広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。