○静岡県大井川広域水道企業団職員の分限に関する条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第6号
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(休職の事由)
第2条 企業長は、職員が法第28条第2項各号に該当する場合の外、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合において、降任又は免職することが適当でないと認められる場合
(2) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(3) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(降給の事由)
第3条 企業長は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降給(法第28条の2第1項に規定する降給を除く。)することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項の書面の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合は、その内容を企業団の事務所の前に設置する掲示場に掲示することができる。この場合において、掲示した日から2週間を経過した時に、当該書面の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
4 企業長は、前3項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(1) 降格 当該職員の職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定する。
(2) 降号 当該職員を降号させる場合におけるその者の号給を、降号した日の前日に受けていた号給より12号給以内下位の号給に決定する。
(失職の例外)
第8条 企業長は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。