○静岡県大井川広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成25年11月5日
静岡県大井川広域水道企業団条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 企業長は、毎年1回、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 任免及び人数に関する状況
(2) 給与の状況
(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒処分の状況
(5) 服務の状況
(6) 研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 福祉及び利益の保護の状況
(8) その他企業長が必要と認める事項
2 前項の公表は、公告式条例(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団条例第1号)に定める方法その他必要に応じ企業長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。