○静岡県大井川広域水道企業団職員定数条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、静岡県大井川広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、37人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。