○静岡県大井川広域水道企業団情報公開条例施行規程
平成19年1月15日
静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、静岡県大井川広域水道企業団情報公開条例(平成14年静岡県大井川広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者に対する通知)
第6条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付
2 実施機関は、開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(静岡県大井川広域水道企業団情報公開審査会)
第10条 静岡県大井川広域水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審査会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(実施状況の公表)
第13条 条例第32条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、静岡県大井川広域水道企業団のホームページに登載することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成19年1月15日から施行する。