○静岡県大井川広域水道企業団議会傍聴規則
昭和52年4月1日
静岡県大井川広域水道企業団議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。
2 一般席の定員は、議長が別に定める。
(傍聴券)
第3条 次条に規定する者以外の傍聴人に対しては、傍聴券を交付する。
2 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
3 一般傍聴券は、会議当日傍聴受付で先着順により交付する。
4 団体傍聴券は、団体で傍聴しようとする場合に、その代表者又は責任者に交付する。
5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第4条 傍聴証は、報道関係者のうち議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴券等の交付)
第5条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴用紙に住所、氏名及び年齢を記載し、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が傍聴席に入ろうとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするとき又はこの規則の規定により傍聴できないときは、傍聴券又は傍聴証を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席への入場禁止)
第10条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気をおびた者
(3) 旗、のぼり、プラカードの類を携帯している者
(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び放送、録音等)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は放送、録音等をしようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。