○静岡県大井川広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第2号
企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和52年における定例会の回数は、この条例の規定にかかわらず、年1回とする。
昭和52年3月31日 条例第2号
(昭和52年3月31日施行)