○静岡県大井川広域水道企業団公告式条例
昭和52年3月31日
静岡県大井川広域水道企業団条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則及び企業管理規程の公布並びに規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、企業団の事務所の前に設置する掲示場に掲示してこれを行う。
(規則及び企業管理規程に関する規定の準用)
第3条 前条の規定は、規則及び企業管理規程の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則及び企業管理規程を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程に関する規定の準用)
第5条 第2条の規定は、議会及び監査委員の定める規則の公布について準用する。
2 前条の規定は、議会の議長及び監査委員の定める規程の公表について準用する。
(規則等の施行期日)
第6条 規則、企業管理規程又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則、企業管理規程又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。