○静岡県大井川広域水道企業団職員の休日に関する特別措置規程
平成元年2月20日
静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、静岡県大井川広域水道企業団職員就業規程(昭和52年静岡県大井川広域水道企業団企業管理規程第2号)第8条に規定する休日とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 企業管理規程第1号
(平成元年2月20日施行)