○静岡県大井川広域水道企業団規約
昭和52年2月28日
自治許第90号自治大臣許可
第1章 総則
(企業団の目的)
第1条 この企業団は、別表に掲げる市に水道用水を供給することを目的とする。
(企業団の名称)
第2条 この企業団は、静岡県大井川広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第3条 企業団は、静岡県及び別表に掲げる市(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第4条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務(静岡県公営企業の設置等に関する条例(昭和42年静岡県条例第24号)別表2に掲げる静岡県榛南水道の経営に関する事務を除く。)を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、島田市に置く。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、8人とする。
2 企業団議員は、構成団体の長をもって充てる。
(企業団議員の任期)
第7条 企業団議員の任期は、構成団体の長の任期によるものとする。
2 企業団議員が構成団体の長の職を失ったときは、企業団議員の職を失う。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、静岡県知事及び島田市長が地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから共同して任命する。
3 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。
4 企業長の任期は、4年とする。
5 企業長の罷免又は懲戒処分は、静岡県知事及び島田市長が共同して行う。
(補助職員)
第9条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員の任期は、4年とする。
3 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。
4 監査委員に事務局を置く。
第4章 企業団の経費
(企業団の経費の支弁の方法)
第11条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の負担割合は、構成団体の協議により定める。
附則
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成7年5月24日自治許第344号自治大臣許可)
この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。
附則(平成15年5月6日総行市第177号総務大臣許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成16年3月31日総行市第179号総務大臣許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成16年4月1日総行市第180号総務大臣許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成17年1月11日総行市第5号総務大臣許可)
この規約は、平成17年1月17日から施行する。
附則(平成17年9月16日総行市第750号総務大臣許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成18年3月17日総行市第46号総務大臣許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成19年1月25日総行市第10号総務大臣許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月8日総行市第78号総務大臣許可)
この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
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